- 特定技能外国人支援サービス -

特定技能外国人支援サービスについて

特定技能外国人の雇用をご検討の企業様に対し、弊社は「登録支援機関(登録番号:20登-004137)」として、「特定技能受入機関(受入企業様)」に代わり、特定技能外国人の生活支援から各種行政機関への届出業務等を承ります。

特定技能外国人支援計画の内容

事前ガイダンスの実施

外国人が理解できる言語で説明いたします。

  • 労働条件等の雇用契約の内容
  • 日本での活動内容
  • 入国手続きおよび在留のための条件
  • 保証金徴収の有無の確認
  • その他留意事項

出入国時の送迎

  • 入国時に空港または港から事業所もしくは住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行

生活オリエンテーションの実施

外国人が理解できる言語で説明いたします。

  • 日本のルール、マナーの説明
  • 公共交通機関の利用方法などの生活に関する説明
  • 医療体制、災害時の対応などに関する説明
  • 行政機関の手続きなどに関する説明
  • 相談または苦情の対応に関する説明等

生活に必要な支援

必要に応じて各種手続きに同行いたします。

  • 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約案内
  • 社会保障、税金等に関する行政手続きに必要な書類の作成
  • 住居の提供
  • 賃貸契約に必要な保証人となること等

日本人との交流促進支援

  • 自治会などが開催する地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事案内

日本語学習の機会の提供

  • 日本語教室の入学案内
  • 日本語学習に役立つ教材の提供

転職支援

  • 転職先を探す手伝い
  • 転職活動を行うための有給休暇の付与、必要な行政手続きの情報提供
※外国人の責めに帰すべき事由によらない場合(人員整理などの受入企業側の都合による解雇)に限ります。

相談、苦情への対応

外国人が理解できる言語で対応いたします。

  • 職場環境や日本での生活についての相談、苦情対応およびその内容に応じた助言、指導

定期面談の実施

外国人が理解できる言語で実施いたします。

  • 弊社の支援担当者が外国人とその上司と定期的に面談(3ヵ月に1回以上)を実施
※登録支援機関は、面談時に労働基準法違反などの問題が発覚した場合、関係行政機関に通報することが義務付けられています。

特定技能外国人支援業務委託の流れ

特定技能外国人支援業務委託の流れは下記の通りです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

企業様からのお問い合わせ

企業様からのお問い合わせ

特定技能外国人の受け入れや、雇用の関する条件等をお申しつけください。
詳しい内容をヒアリングさせて頂きます。

人材の募集

人材の募集

ご希望の条件に該当する人材を、海外送出機関等を通じて募集します。
候補者と採用面接をしていただき、該当する人材がいれば内定を出していただきます。
また、既に雇用されている外国人技能実習生の特定技能への変更も承ります。

特定技能支援委託業務契約の締結

特定技能支援委託業務契約の締結

人材の採用が決定した後、支援委託業の契約を締結します。

特定技能外国人の就労および弊社による支援開始

特定技能外国人の就労および弊社による支援開始

特定技能外国人の雇用に必要な支援や行政手続きを行います。

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事業内容のご紹介

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